『不動産トラブル ~敷地の道路接道について~』
『不動産トラブル ~敷地の道路接道について~』
敷地を調査するにあたり、道路に接している部分が「何メートルあるか?」がポイントとなります。建築基準法上「建築物を建築するときに接道距離を最低2メートル以上確保しなければならない」というのがあります。仮にその接する部分が1.8メートルであれば確認申請の許可は出ません。
特に狭い敷地で、侵入口の両隣の境界のポイントがはっきりしており明らかに2メートル以上ある場合は問題ありませんが、ぎりぎり2メートルあるかないかの時は、入念な確認が必要です。また、境界のブロック塀がこちらのものなのか、隣地のものなのか、または共有物で中心が境界なのかによって、接道距離か確保されているかどうかが問題になります。
そのためには、まずブロック付近にある境界標を探します。境界が確認できたら、反対側の境界標を探し、距離を測ります。なぜ侵入口が2メートル必要かといえば、火災時などの避難経路の確保や、消防車や救急車などの緊急車両が近寄れないとなると、怖くて家など建てられないですよね。建築基準法の目的は、「建築物の安全確保・良好な建築環境の確保等」のためということです。