『不動産トラブル~上水道・給水装置所有者名義人~』
『不動産トラブル~上水道・給水装置所有者名義人~』
こんにちは
「上水道」の続きです。
最近の水道局(水道課)は、埋設図面のコピーを出してくれるところが多いように思います。更に進んでいるところでは、パソコンの画面を操作し、図面をコピー出来るところもあります。ただ、より詳しく調べるには、担当者により詳しい図面(中古住宅の場合、新築時の図面など)を出してもらうことも可能です。ただし、所有者の委任状が欠かせません。売買の媒介をもらうときに一緒に委任状をもらうようにしています。
中古物件購入後にリフォームをお考えの方は、計画によっては水道管の口径を変更しなければいけないケースが出てきます。各上水道課に口径別の水道負担金を教えてもらい、差額を支払わなければいけません。同時に「水道装置の名義人」についても尋ねます。
担当者に「水栓番号」を見せて、その水栓番号の所有名義人を教えてもらいます。所有名義人が分かったら、法務局で取得した「登記事項証明書」の所有者と一致しているかどうか調べます。違っている場合は、「名義変更」の書類をもらい、自身の名義に変える必要があります。
水道の名義変更を怠ると、売主が水道メーターを次の引越し先に持って行ってしまい、使用することがあるので要注意です。(滅多にそんなことをする人はいませんが、注意するにこしたことはありません)。