『事故物件』
『事故物件』
「不動産購入」にあたって一番嫌がられるのは、その物件で過去に「変死した」ことではないでしょうか?
不動産を売買する際に(特に売主側)「変死した」事実は隠しておきたいと考えるものです。しかし、その物件を「購入しよう」と思っている人がその事実を隠され、知らない間に「購入した」としたらどうでしょう。
過去に「変死した」物件であれば、新聞の報道とは言わないまでも、ご近所の方であれば当然知っていて当たり前のことです。事実を知らないまま(知らせないまま)購入した人はたまったものではありません。引越しが終わったあとに、近所の人から「変死があった」事実を知らされた人はどう考えるでしょう?
売主若しくは、物件を仲介した不動産会社にクレームを入れるに違いありません。当然売主が知っていたにも関わらず購入希望者にそのことを告知しなかった場合は、不法行為責任を問われる場合があります。
「エスクロー調査」では、「売主による不動産情報の告知」というものがあります。売主は、買主に対して売買契約上の付随義務として当該物件の説明義務を追っています。
以前、実際にあった取引です。
お年寄りの夫婦の二人住まいの家がありました。奥様が旅先から数日ぶりに帰宅すると、病気がちなご主人が居間で倒れて既に亡くなって数日経過していました。数年後にその物件を仲介させて頂く機会があったのですが、売主様にその事実を買主様に対して告知してもらったところ、買主様曰く、「そういうことでしたら大丈夫です」。と言われ、取引が無事終えたことがありました。
もし、事実を告知しないまま(勿論そんなことはしませんが)売却していたら、おそらくトラブルになっていたでしょう。
取引に当たって、いろんなことに注意したいものです。