『権利証書』
『権利証書』
こんにちは
不動産を売買するときに必ず必要になるものの代表的なものに「権利証書」があります。
不動産を取得した場合、普通は取引に携わった司法書士から「権利証書」を受け取ります。
受け取った権利証書は、「大切なもの」で、法務局で間違いなく「正しく登記されたもの」と、中身のチェックもせずのそのまま金庫に保管してしまう場合が多いと思われます。
司法書士から受け取った権利証書について「間違いなどない」と思われるのが一般的ですが、場合によっては、自分の氏名・住所が間違って記載されてしまうことが極まれにあるのです。
将来、不動産を売却しようとしたときに、間違って登記された権利証書は、「登記に使用できない権利証書」ということになります。また、保管が悪く「文字が判別できない」など読み取れないケースもあります。そうとは知らずに売買契約を締結し、あとは決済日を迎えるだけ、となってからでは遅いのです。
平成17年3月から「権利証書がない、見つからない」というときには、事前通知を司法書士に依頼し、「本人確認作業」をしなければなりません。ただ、直ぐにできるというものでもないため、日数がかかります。決済日前に準備してからでは遅いのです。
売買契約の決済日が決まっている以上、買主側とトラブルになること必至です。そうならないためにも事前に「権利証書」を確認しておきたいものです。ご自身で判断しかねる場合は、専門家に確認してもらうことをお勧めします。
買主側の事情(引越し時期、建築工事の着工時期など)によっては、損害賠償責任に問われます。