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『不動産トラブル~個別浄化槽~』

   

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ブログ 浄化槽

こんにちは

前回「下水道」について書きました。今回は「個別浄化槽」について書いてみたいと思います。

各自治体が下水道を整備下にも関わらず、従来通り個別浄化槽を継続して利用している建物があります。道路上に下水管本管が、本管から敷地内に汚水枡があるのにその新設した枡から建物室内までの間の工事については敷地所有者の自己負担となり、工事費用も決して安くないため所有者の都合で接続工事をしていないケースがあります。

敷地内に汚水枡があるからといって、「本下水の住宅」との判断は出来ません。ではどのようにして「個別浄化槽」か「本下水」を見分けるのでしょうか?答えは、建物の外壁のコンセントからつながっている「浄化槽ポンプ」を探します。この浄化槽ポンプは20cm×30cm、高さが30cmくらいのボックス型で、触ると細かな振動音がします。振動音が伝わってくれば「現在浄化槽を使用中」ということが分かります。

敷地内に下水枡があるからといって、下水道使用中とは思わないでください。「下水枡がある」ことと「下水道使用している」ことは、別のことです。ちなみに下水道を使用する場合「受益者負担金」というものを収めなければなりません。

「受益者負担金」とは、下水道がその自治体すべての地域で利用できるわけではなく、整備された地域の方に限られます。下水道建設費全てを市民の税金で賄うには、下水道が整備されない地域の方の負担を強いることになります。そこですべて税金で賄うのではなく、整備される地域の方に「受益者負担金」という名目で不公平感をなくしています。地域によって違いはありますが、土地面積1平方メートルあたり、200~300円というのが一般的のようです。

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