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『違法建築物』

   

『違法建築物』

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ブログ ビル街

購入しようと思った建物が「違法建築物」と分かったら皆さんはどうしますか?

 

民法上、住居地域では、少なくとも50cmの空間を境界線から離して建築物を建てなければなりません。しかし、中には敷地境界線ギリギリに建物を建てても平気な人がいます。敷地いっぱいに建てる人は法律で定められた延床面積や高さも無視しているのでしょうね。

 

そんな物件が売りに出て購入しようとしても、銀行の融資は受けられません。だって「違法建築物」ですから。近隣の建物と比較して明らかに大きいと思ったら要注意です。この建築物が違法かどうか調べる先は、役所の建築指導課です。(各市町村によって呼び方は違ってきます)。

 

また、「違法建築物」ではないのですが、新築時に建築許可を受けた建物でも、その後の建築基準法や都市計画法などの改正により建築の条件が変わる場合があります。結果、今の法律に照らし合わせたとき、法律に適合しなくなった建物も多いのです。

 

一般住宅もそうですが、特に多いのが「中古マンション」です。

 

平成4年の都市計画法改正までの用途地域は8区分でした。今は、12区分に細分化された結果、以前は建築可能だった建物が、同じ規模のものが建てられなくなりました。この場合、違法建築物ではなく「既存不適格建築物」といいます。

 

いずれにしても建替え時に同じ規模のものが建てられないので(マンションの場合、半分以上の世帯が退去しなければならないケースもあります)購入にあたっては注意が必要です。気になる物件は、専門家にお尋ねになるのが一番ですね。

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