『不動産トラブル 〜植栽編〜』
『不動産トラブル 〜植栽編〜』
こんにちは
境界線近くに生えている樹木の枝が越境してきたときは、近隣関係を壊す原因となるケースがあります。民法上は越境してきた相手方に対して「越境した枝を切って欲しい」と、請求することができます。
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
ブロック塀を越えてくる枝は目に見えて分かりますが、問題なのは「竹」です。境界線上の下から隣地に生えてきます。竹を切り、枯葉剤を注入しても枯れるのは途中までで、その先は残り新たな竹が生えてきます。
笑えない話だと、隣地の家の床を突き破って出てきたケースもあります。隣の方が理解のある方ならいいですが、そうでない場合はトラブルになること必至です。
例えば、
200坪の土地を分筆して「半分売りたい」。といった場合にこういったトラブルを抱えていると思ったように売却することができません。というのも、第三者に売却する場合、隣接する全員の「境界に関する同意書」が必要となります。同意が得られないと「分筆登記のできない土地」となり、思うように不動産売却できません。こういった事態を未然に防ぐ意味でもご近所付き合いは大切ですね。