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『不動産トラブル~計画道路~』

      2015/01/11

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こんにちは

購入しようとした土地が、「計画道路」に掛かっていた場合に気を付けないといけないことがあります。敷地に計画道路が一部でも含まれている、という時は、「公有地拡大法の推進に関する法律」というのがあって、不動産を売買するときは、事前に届けなければなりません。それを怠ると罰則規定があり、「過料10万円」という重いものです。

下関市のホームページによると次のような記述があります。

地方公共団体等による必要な土地の先買い制度等により地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されており、一定規模の土地について以下の届出・申出制度があります。

詳しくは、下記のホームページをご参照ください。

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1328506154554/index.html

「公有地拡大法の推進に関する法律」

(目的)

第一条          この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わつて土地の先行取得を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もつて地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。

有償譲渡が具体化し、相手方、予定価格がほぼ定まったときに、土地を譲渡しようとする方(売主)が届主となりますが、実務では仲介する不動産屋さんが行うことになります。売却しようとする土地が計画道路にかかる時は、注意が必要です。

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